【税理士解説】法人成りの判断基準と、法人成りする場合の注意点とは?誰に相談すべき?

2025年01月28日

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※こちらの記事は長谷工コミュニティが運営するビステーションのプロモーションを含みます。

個人事業主から、法人成り(法人化)をする場合に疑問になるポイントを、判断基準、注意点、メリット・デメリット、タイミングなど、ポイントを絞ってご紹介させていただきます。ぜひ、ご参考になさってみてください。

法人成りとは?

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法人成り(ほうじんなり)とは、個人事業主として経営していた事業を、法人(株式会社、合同会社など)を設立し、その設立した法人で事業を引き継ぐことを指します。
似た言葉で、「法人化」という言葉もあります。これも、ほぼ同じ意味であると考えて良いでしょう。

法人化は、事業を法人化することによって、様々なメリットを享受できるため、個人事業主として経営をしてきた後、一定以上の売上があがってきた場合や、事業をスケールさせたい場合などに検討されます。

ただし、得られるメリットも多いですが、デメリットもありますので、全体像を理解してから法人成り(法人化)することをおススメします。

法人成りのメリットとデメリット

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法人成りし、法人として事業を行うことで、社会的信用力の強化や、節税メリットなど、多くの恩恵を得ることができます。ただし、一部、手続きが複雑になるなどのデメリットがありますので、以下で一覧にして、ご紹介させていただきます。

法人成りして、事業を行うことのメリット・デメリットは大きく分けると以下のとおりです。

法人で事業を行うメリット

・社会的信用力が増す
・売上や収入が大きい場合は節税できる可能性がある
・借入のみならず、出資という手段が活用でき、使える補助金や助成金なども幅が広がる
・信用力が増すため、人材の確保がしやすくなる
・将来的に、事業を承継する場合も承継しやすい

法人で事業を行うデメリット

・設立に費用がかかり、手続きが複雑になる
・社会保険に加入する義務が発生し費用負担が大きくなる
・赤字でも法人住民税の負担がある

次に、個人事業主として、事業を続けることのメリット・デメリットをご紹介します。

個人事業主のメリット

・利益が少ないうちは、税金の負担額が少ない
・税務申告や経理等の負担が少ない

個人事業主のデメリット

・社会的な信用度で考えると法人に劣ってしまう
・法人に比べて融資を受けにくい
・法人と比べると社会的信用で劣り、人材採用の場面で不利になりがち
・利益が多い場合は、逆に税負担が重くなる

つまり、一定以上の売上が見込める場合、もしくは、人材を雇用し、事業をスケールさせたい場合には、法人成りがおススメであると言えます。

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法人成りをするべきベストなタイミングとは?

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法人成りをするべきタイミングは、どのようなときなのでしょうか?法人成りをする理由は、大きく分けると、次の3つが背景にあるケースが多いと言えます。

・節税のため
・売上の拡大(事業の拡大)のため
・資金調達のため

それでは、以下で詳しく確認していきましょう。

・節税のために法人成りを検討すべきベストなタイミング
所得金額が800万円~900万円を超えるとき
 または
 売上が1,000万円を超えるとき

所得金額が800万円~900万円を超えるとき

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No.2260 所得税の税率┃国税庁ウェブサイト
No.5759 法人税の税率┃国税庁ウェブサイト

個人事業主の所得が900万円を超える場合、法人成りのタイミングです。
なぜならば、上の画像のとおり、個人事業主の所得が900万円~1799.9万円の場合の所得税の税率は33%(控除額153.6万円)となりますが、法人の場合、800万円以下の部分については15~19%、800万円を超えた部分については23.2%となるからです。
さらに、法人の場合は、自分の給与を「役員報酬」として支払うことができるため、所得税の計算上は「給与所得控除」も適用することができるというメリットもあります。

また、695万円〜899万円までは税率が23%(控除額63.6万円)となるため、多くの場合、900万円以上の所得があると、法人成りをした方が節税効果が高いケースが多いと言えます。

売上が1,000万円を超えるとき
売上が1,000万円を超えた場合も、法人成りをするタイミングです。
これは、消費税との関係で検討すべきタイミングです。
新設法人の場合、2年間、消費税の納税義務が免除される免税事業者になることができます。(資本金1,000万円未満、かつ1期目の前半6か月の課税売上高(または給与支払額)が1,000万円以下であれば、設立2期目までは消費税が免除。)

また、個人事業主は、売上が1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務者になります。
(もう少し、正確に解説すると、個人事業主の課税期間(暦年)の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となる。)

従って、納税義務が生じるタイミングに合わせて法人成りすることによって、消費税の納税義務は免除されるようにすることができるのです。

ただし、取引先との関係などの観点から、課税事業者となっている場合には、あまり考えなくてもいい論点です。

・売上の拡大(事業の拡大)のために法人成りを検討すべきベストなタイミング
 取引先(特に主要な)から求められたとき
 従業員を雇用したいと考えたとき

取引先(特に主要な)から求められたとき 大企業などの場合、社会的信用力という観点から、そもそも個人事業主だと取引ができないケースも存在します。従って、このような場合は法人成りを検討すべきタイミングであると言えるでしょう。
BtoCの事業の場合は、特に問題ありませんが、BtoBの事業の場合で、特に大企業との取引をしたい場合には、このあたりもケアが必要です。

従業員を雇用したいと考えたとき 従業員を雇用したいと考えた場合、個人事業主よりも、法人の方が有利になります。これは社会的信用力の問題と福利厚生の問題から発生します。個人事業主は、福利厚生費を原則として経費として計上することはできないため、法人と比較すると、どうしても福利厚生の魅力が少ないものとなってしまいます。
積極的に採用を行い、事業を拡大したい場合には、法人成りを検討すべきタイミングであると言えるでしょう。

・資金調達のために法人成りを検討する場合のベストなタイミング 金融機関から、借入で資金調達をしたい場合にも、法人の方が有利なケースが多いです。これは社会的信用力の観点から、銀行や信用金庫などが貸付をしづらいことが背景にあります。

また、出資(エクイティ)での資金調達をしたい場合、投資家の目的の多くは、株式上場がゴールとなりますので、個人事業主のままだと、出資を受けることは難しいと言えるでしょう。

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法人成りする場合に注意すべき点とは?5つのケース紹介

節税のために法人成りをする場合は、いくつかの点で注意が必要です。

例えば、次のような点には注意が必要です。
・継続的に、売上を上げていけるかを、よく精査する
・設立時に10~30万円の費用が必要になることに留意する
・法人設立までに、一定の期間が必要なことに留意する
・繁忙期など、無理に法人を設立することを避ける
・タイミングよく法人成りをしたい場合には、きちんと帳簿をつける

継続的に、売上を上げていけるかを確認する

先ほどご紹介したとおり、所得が800〜900万円以上、または売上が1,000万円以上なければ、節税的なメリットは享受できません。
法人を設立すると、法人が赤字だった場合でも、住民税均等割7〜8万円(地域による)が課せられることになります。
従って、現在の売上の要因は、何らかの特需のようなものではないのか?しっかり継続して売上を上げていけるのかを、よく精査する必要があります。

設立時に10~30万円の費用が必要になることに留意する

法人成りをするということは、新規に法人を設立するということです。法人を設立する場合には、費用が必要となります。 例えば、株式会社を設立する場合には、ミニマムでも22万円が必要となります。

また、株式会社の資本金は、法令上、最低1円でも可能です。ただし、信用力という面から見た場合、資本金が1円という状態は決して良い状態であるとは言えません。 旧有限会社が300万円〜であったという経緯を考えると、やはり300万円ほどの資本金は必要であると考えた方がよいでしょう。

法人の設立の具体的な手順等は、以下の記事もご覧になってみてください。
【税理士監修】株式会社の設立のための、費用、手続き、必要書類等と流れとは?
【税理士解説┃記入例有】法人設立届出書とは?具体的な書き方と提出先について解説

法人設立までに、一定の期間が必要なことに留意する

法人を設立するには、必要書類を作成し、収集し、届出をする必要があります。 法人設立の手続きをご自身で行う場合は、調べながらの手続きとなるため、届出をするまでにも時間がかかります。
さらに、法人の登記を行う場合、2〜3週間ほどの時間(合同会社の方が、株式会社よりも早いですが、それでも2週間程度必要)がミニマムでも必要となります。
従って、ご自分で行う場合には、概ね1〜2ヵ月ほどの期間が必要と考えておくと良いでしょう。

法人の設立の具体的な手順等は、以下の記事もご覧になってみてください。
【税理士監修】株式会社の設立のための、費用、手続き、必要書類等と流れとは?
【税理士解説┃記入例有】法人設立届出書とは?具体的な書き方と提出先について解説

繁忙期など、無理に法人を設立することを避ける

上述のとおり、法人の設立のためには、多くの手続きが必要となります。これを繁忙期に行うのは、かなり無理があるといえます。
どうしても、タイミング的に繁忙期になってしまう場合は、士業などの専門家に委託してしまった方がよいでしょう。

タイミングよく法人成りをしたい場合には、きちんと帳簿をつける

節税のために、法人成りをしたい場合、いくらの売上があり、所得がいくらになるのかといった正確な情報が必要となります。
日ごろから、きちんと帳簿を付けていない場合、この数字を把握することができません。
日ごろから、きちんと帳簿を付けることで、ベストなタイミングでの法人成りが可能になります。

法人成りした場合の税金┃消費税・インボイス

上述のとおり、新設法人の場合、2年間、消費税の納税義務が免除される免税事業者になることができます。(資本金1,000万円未満、かつ1期目の前半6か月の課税売上高(または給与支払額)が1,000万円以下であれば、設立2期目までは消費税が免除。)

従って、条件を満たした場合、消費税の支払は不要です。 ただし、インボイス制度に則り、課税事業者として登録している場合は、消費税の支払が必要となります。

課税事業者になる場合は、売上が1,000万円以上の場合、もしくはインボイス発行事業者として登録した場合です。
課税事業者になる必要性が高いのは、比較的、BtoBのビジネスに多い傾向があります。
これは、取引先から、インボイス発行事業者として登録して欲しいという要請があったり、インボイス発行事業者でないと取引が始まらないケースがあるからです。

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法人成りする場合は、どの専門家に相談すべき?

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会社の設立を相談できる主な士業の専門家は以下のとおりです。

・税理士
・行政書士
・司法書士
・弁護士

ただし、どの資格の専門家であっても、必ず会社設立業務を行っているわけではないことには注意をする必要があります。例えば、同じ税理士でも会社設立業務を行っている場合もあれば、会社設立業務を行っていないケースもあります。

専門家の選び方の基準は大きくわけると3つあります。
①必要なコスト
②サポートの有無や対応の良さ
③自社の特長を踏まえた会社設立後の接点や頻度

以下に解説します。

①必要なコスト

会社設立のための登録免許税などの費用(株式会社の場合:総額22万円+αの金額)に加えて、5万円〜20万円前後の専門家費用が別途必要になります。
この金額は、同じ士業であっても金額に幅があります。(例:同じ税理士でも、金額が違います。) 従って、複数の専門家に、必要な金額を確認した方が無難であると言えるでしょう。

②サポートの有無や対応の良さ

サービス内容も、人や事務所によって違います。統一されたものがありません。
こちらも、どの範囲までサポートしてくれるのかを個別に確認した方が良いでしょう。
また、対応については、言い換えれば、相性問題であり人的要素が強いため、この点も各々に確認すると良いでしょう。

③自社の特徴を踏まえた会社設立後の接点や頻度

会社を設立した後、士業との接点のない会社は、ほぼありません。
そこで、会社設立時から、信頼のおける士業とつきあっておくことは経営の観点からも大切です。
また、その後の顧問契約を条件として、会社設立費用の割引などがあるケースもあります。
例えば、経理や決算業務を税理士にアウトソースすることを決めている場合、会社設立も税理士に依頼することで、会社設立費用の割引があるというケースもあります。

他にも、上場を目指すようなスタートアップとして起業する場合は、スタートアップ特有のエクイティによるファイナンスにも詳しい士業に依頼をした方がスムーズであるケースもあります。

また、各士業には、それぞれ特徴がありますので、以下で解説します。

税理士

税務の専門家。毎月の経理業務や決算業務も依頼できます。補助金などのサポートもしている事務所も多く、比較的、株式会社設立のサポートをしている税理士は多いと言えるでしょう。

行政書士

許認可申請など官公庁に提出する書類の作成や相談業務から、権利義務に関する書類の作成や相談業務など幅広い分野をカバーしている専門家です。
人によって、注力している領域が異なるため、会社の設立のサポートもしているかは確認した方が良いと言えるでしょう。

司法書士

登記の専門家です。会社設立時に必ず必要となる法人登記は、司法書士の領域です。 このような背景もあり、多くの司法書士が会社設立のサポートをしています。

弁護士

法律の専門家です。会社設立のサポートをしている弁護士もいますが、比較的、会社設立のサポート業務に注力している弁護士は少ないと言えます。

法人成りする場合の具体的な手続きとは?

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個人事業主が、法人成りする場合には、以下の6つのステップを踏まえる必要があります。

STEP1:会社の概要などの決定
STEP2:会社実印の作成
STEP3:定款を作成し、公証役場で認証を受ける
STEP4:資本金を払い込む
STEP5:登記申請書類を作成し、法務局へ提出する
STEP6:登記完了後の手続き(税金/社会保険/労働保険)

STEP1:会社の概要などの決定

・会社形態(株式会社や合同会社など)を決める
・商号(会社名)を決める
・発起人を決める
・本店所在地を決める
・事業目的を決める
・資本金の額を決める
・(株式会社の場合)株主構成などを決める
・役員構成を決める
・会計年度を決める

STEP2:会社実印の作成

最近はインターネットでも実印作成が可能です。また近所のハンコ屋さんを探してみてもいいでしょう。

STEP3:定款を作成し、公証役場で認証を受ける

定款(会社を経営していくうえでのルールをまとめた書類)を作成します。
その後、作成した定款を公証役場に持ち込み認証をうけます。
公証役場は、STEP1で決めた、会社の本店所在地の最寄りの公証役場がいいでしょう。

STEP4:資本金を払い込む

定款が認証された後で資本金を払い込みます。
なお、この時点では、会社設立登記が完了していないことから、会社の銀行口座はまだ作れませんので、資本金の振込先は、発起人の個人口座となります。

STEP5:登記申請書類を作成し、法務局へ提出する

必要な書類を作成し、本店所在地の最寄りの法務局へ提出します。
※必要書類は後述します。

STEP6:登記完了後の手続き(税金/社会保険/労働保険)

税務署や年金事務所、ハローワークに必要な書類を提出します。

法人の設立の具体的な手順等は、以下の記事もご覧になってみてください。
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法人成りした場合、個人事業主時代の資産は引継げる?方法は?

個人事業主として経営していた際の資産は、法人に引き継ぐことができます。
具体的な方法としては、譲渡(設立する会社に資産を売却する)という方法が一般的です。ただ、不動産がある場合には、譲渡のほか、賃貸(設立する会社に貸し出す)という方法を取るケースも考えられます。(不動産のほか、自動車や設備など高額な減価償却資産については、賃貸を検討することも可能)

他の資産の引き継ぎ方法として、現物出資(資産を会社設立時の資本金に、現物として充てる)、贈与(新しく設立する会社に無償で資産を贈与)という方法もありますが、現物出資の場合は、現物出資できる資産が不動産や債券などに限定されるほか、裁判所の選任した検査役の調査を受ける必要があったり、贈与の場合は、個人に所得税が課税されてしまうケースなどがあるため、一般的ではありません。

具体的には、商品在庫や商品を製造する原材料などの棚卸資産の場合、譲渡で資産引継ぎするケースが多く、譲渡時の価格は、通常の取引価格で処理することが一般的です。
経費処理の方法としては、個人事業主としては、売上として処理し、設立する会社では仕入れまたは未払金として処理をします。

ソフトウェアや自動車、パソコンなどの高額な事務用品といった減価償却資産については、時価で譲渡をするケースが多いです。例えば車の場合は、いくつかの中古自動車屋さんに査定を依頼し時価を算出した後で、個人事業主としては、譲渡所得、設立する会社側としては固定資産として計上します。

法人成りした後は、挨拶状を出して、リレーションを深める

これは、必ずやらなければならないことではありませんが、法人成りする場合には、設立のお知らせ(挨拶状)を、出してみることをおすすめします。

これには、大きく分けて2つの意味があります。
1つは、リレーションを深めることです。これまでの取引先などに対して、シンプルに挨拶をしておくことは、丁寧な印象を与えます。
また、まだ取引のない先についても、改めて、どのような事業を行っているかをお知らせするチャンスにもなります。
この意味においては、販売促進的な意味合いもあります。

もう1つは、事務手続きを円滑にするためです。例えば、これまで取引をしている会社との契約書を更新したり、振込先なども変更になることから、別途、ご連絡をする必要があるケースも多いです。
挨拶状を出しておくことで、取引先も、準備ができますので、実務的なメリットもあります。

以下に、挨拶状の例文を記載しましたので、よろしければ、ご活用ください。

〇〇〇〇様                               株式会社〇〇〇〇                                代表取締役〇〇〇〇 法人設立のご挨拶 謹啓 〇〇の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、このたび〇月〇日をもちまして、〇〇〇〇(屋号など)は、「株式会社〇〇〇〇」を設立する運びとなりました。 これもひとえに皆様方の温かいご支援の賜物と深く感謝いたしております。 今後は、皆様のご期待にお応えできますよう、 ・・・今後の抱負や事業内容などを紹介・・・ より一層の努力をいたす所存でございます。 何卒、倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。 まずは略儀ながら、書中をもってご挨拶とさせていただきます。                                       謹白 令和〇年〇月吉日                          株式会社〇〇〇〇                           代表取締役 〇〇〇〇 記 所在地:〇〇〇〇〇〇〇〇 電話番号:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 WEBサイトURLやQRコードなど:

まとめ┃法人成りの判断基準と、法人成りする場合の注意点とは?誰に相談すべき?

いかがでしたでしょうか?個人事業主の方が、法人成りする場合に、疑問になる点をポイントを絞ってご紹介させていただきました。 忙しいと、意外と見落としがちですが、継続して売上を上げていくためには、関係各位への挨拶なども併せて実施しておくと良いでしょう。 本記事が、読んでくださった、あなたのお役に立っていれば幸いです。

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この記事の執筆者

unite株式会社/株式会社Brand Communication/株式会社Ageless 代表取締役 角田 行紀

起業支援、事業支援や、最適な士業の無償紹介、士業が講師を務める企業研修事業(主に法務・労務・税務・財務)、経営者や士業などが講師を務めるセミナー事業などを行うunite株式会社代表取締役。
多くの起業家からの相談や、士業による起業希望者へのアドバイス、自身の起業経験などを基に本稿を執筆。

https://www.unitenco.com/
https://cqree-holdings.jp/service/

この記事の監修者

若尾房市税理士事務所 代表 若尾房市

中小企業の成長促進剤@MBA税理士
税理士、MBA(経営学修士)、GCS認定コーチ

手探り経営に悩む中小企業社長に対して、 管理会計(未来を創造する戦略的会計)とコーチング(欲しい未来を手に入れる思考のサポート)を活用して、ときには視界を照らすヘッドライトとして、ときには視界をクリアにするワイパーとして、社長がその想い実現に向かって最高速度で突っ走るお手伝いをしています。

モットーは「お金が増えなければ節税ではない」
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