【先輩行政書士監修】行政書士が、開業・移転する場合、バーチャルオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィス、賃貸オフィスどれが良い?
2023年09月29日
※こちらの記事は長谷工コミュニティが運営するビステーションのプロモーションを含みます。
行政書士が開業する場合、事務所形態は、どのような形態がベストでしょうか?
通常考えられる事務所形態としては、バーチャルオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィス、賃貸オフィスという方法がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあり、注意点があります。この記事では、それぞれに比較し、解説します。
行政書士が事務所を開業・移転する際、選択できるオフィス形態は、どのようなものがある?(自宅開業、賃貸オフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスなど)
行政書士の先生が、開業や移転を考えた場合、自宅開業、賃貸オフィス、レンタルオフィス(シェアオフィス)、他士業や他業種との共同オフィスなどが考えられます。
(一般的なオフィス形態には、これらのほかに、コワーキングスペースやバーチャルオフィスという形態もありますが、行政書士の事務所としては利用できない可能性があるため注意が必要です。(詳細は後述します。))
それぞれのオフィス形態のメリット・デメリットを比較してみましょう。
自宅開業の場合
メリット
・費用が安い
・通勤時間が不要
デメリット
・マンションなどの場合、規約上、そもそも自宅で開業できない場合もある
・信用を得づらい
・依頼者や相談者を招きづらい
・プライベートと区別しづらい
・集中できない可能性がある
・自宅の一角が書類の山に埋もれるリスクがある
賃貸オフィスの場合
メリット
・信用を得やすい
・チームなど複数人で仕事をする場合に良い
デメリット
・毎月の賃料がかかる
・保証金(事業用のため、一般的には家賃の半年から1年分)が必要
・オフィス設備費用が必要
・会議室など、普段は使わないが用意すべき空間が必要
・移転時に原状回復コストが必要
レンタルオフィスの場合
メリット
・集中して仕事ができるスペースを確保でき、賃貸オフィスより安い
・オフィス設備が備え付けのケースがある
・受付スタッフなどがおり、来客対応もしてくれるケースがある
・駅近くなど、好立地の場所を使え、顧客利便性も高い
デメリット
・執務室が狭い傾向にある
・(選択する施設によっては)銀行口座などを作りづらいケースがある
※入居者の審査をしていない施設など
コワーキングスペースやバーチャルオフィスの場合
行政書士の先生が、コワーキングスペースやバーチャルオフィスを利用する場合は、注意が必要です。
行政書士事務所としては、顧客の重要な情報を預かることになる可能性があることなどから、各都道府県の行政書士会でコワーキングスペースやバーチャルオフィスを行政書士事務所として利用する事を制限している可能性があるからです。この点については、事前に各都道府県の行政書士会に確認すると良いでしょう。
コワーキングスペースやバーチャルオフィスを利用したい場合には、自宅を主たるオフィスにし、作業場所として利用するなどの方法を併せて検討すると良いでしょう。
参考:
「登録 ・入会のご案内」 東京都行政書士会 東京行政書士政治連盟
また、上記で、紹介したもの以外にも、他士業や他業種との共同オフィスを構えるという方法も考えられます。ただし、この場合にも独立した執務スペースは必要になると考えておいた方が良いでしょう。
長谷工が運営するシェアオフィス:ビステーション
行政書士が開業・移転する場合、どのオフィス形態がベスト?
どのオフィス形態がベストかは、一概には言えませんが、取り組む業務と、顧客層、地域柄など、それぞれの置かれた状況によって変わってくるといえます。
例えば、外国人エンジニアなど、ホワイトカラーの人材に関する外国人在留審査等に関する業務が多い場合には、IT企業の多い都心部などにオフィスを構える必要があります。こうなると、おのずと選択肢は賃貸オフィスかレンタルオフィスに絞られてくる可能性があります。
一方で、地方都市などで、離婚や相続など個人向けの法務サービスを提供する場合であり、自宅に十分なスペースがある場合は、自宅の一部を事務所として利用してもいいかもしれません。
オフィス形態の選択で迷った場合、イメージとしては、「中心業務×顧客属性×信用性の担保×かけられるコスト×執務環境に求めるもの」の5軸に分解して、検討すると良いのではないかと思います。
また、行政書士資格を取って間もない場合など、まだ中心とする業務が定まっていないケースもあるかと思います。このような場合は、一旦、レンタルオフィスなど、費用が比較的抑えられる方法を選択し、その後業務の方針が定まった後で、最適なオフィス形態を選択すると言う方法も考えられます。
先輩行政書士がレンタルオフィスを活用している事例やブログなどはある?
レンタルオフィスやシェアオフィスサービスが広まってきたのは、比較的最近のことですが、事業会社でのレンタルオフィスやシェアオフィス利用の増加とともに、行政書士などの士業事務所でも、レンタルオフィスやシェアオフィスを利用するケースが増えてきている印象です。
そこで、実際にレンタルオフィスを利用している行政書士の先生のブログ記事をご紹介します。
①行政書士札幌中央法務事務所さん
こちらの先生は、自宅開業より、レンタルオフィスがおススメと書かれています。
②行政書士受験生から開業までとある行政書士の本音ブログさん
こちらの先生は、シェアオフィス(おそらくレンタルオフィス)を選択され、現在もシェアオフィスを利用されているようです。
③なぎ行政書士事務所さん
こちらの先生は、ビルのワンフロアに1〜3人くらいがデスクを並べられる小さなオフィスが複数集まってできているレンタルオフィスを利用されているようです。
行政書士が開業する場合、必要なものは?その費用はどれくらい?
行政書士の先生が開業する場合、いくらくらいの費用がかかるのでしょうか?
結論から言えば、一般的には、ミニマムで100~150万円程度は必要になります。
必ず必要になる費用
・行政書士会への登録費用(入会金・登録料・会費など):約30万円
行政書士の先生が開業する場合、以下のようなものが必要になります。
・事務所
・職印
・名刺
・パソコン、プリンター
・電話、FAX
・机、椅子
・書類棚
・ウェブサイト
この中で、費用を抑えやすいものは、設備と、家賃(保証金なども含む)です。
設備に関しては、中古品を上手に使うという方法があります。中古品を活用することで、30%~50%程度費用を抑えることも可能です。
さらに、レンタルオフィスを活用するという方法の場合は、中古品を活用する以上にコストを抑えることができます。なぜならば、プリンターなどの複合機やインターネット環境、机、椅子などが備え付けになっており、そもそも新たに用意する必要がないケースがあるからです。
しかも、毎月の家賃も低く、保証金も賃貸オフィスに比べると、非常に安くなります。
新橋付近で賃貸オフィスを利用したケースと、ビステーション新橋を1人で利用した場合のオフィス・設備コストを具体的に比較すると次のとおりです。
例)
新橋などの駅近くで賃貸オフィスを構える場合
・毎月の家賃:最低毎月10~15万円程度
・保証金:家賃の6~12か月分程度(60万円~180万円前後)
・仲介手数料:家賃の1か月分程度
・設備:必要に応じ(20万円仮定)
・内装費:必要に応じ
年間で、約190万円~
ビステーション新橋のレンタルオフィスプランを一人で活用した場合
(ビステーション新橋を利用したと仮定)
・毎月の家賃:最低毎月約5.4万円~
・入会金、保証金、事務手数料:約13.5万円~
・仲介手数料:不要
・設備:不要
・内装費:不要
年間で、約78万円~
約60%程度コストを抑えることができます。
長谷工が運営するシェアオフィス:ビステーション
行政書士が開業する際に使える補助金や助成金は?
行政書士として開業する場合、使える補助金や助成金もあります。
例えば、東京都で開業する場合は、東京都中小企業振興公社が助成する、創業助成金が利用できる可能性があります。
創業助成金(東京都中小企業振興公社)┃東京都創業NETウェブサイト
また、新規に開業する場合などは、小規模事業者持続化補助金を活用できる可能性もあります。
これら以外にも、国や市区町村などが実施する補助金や助成金を活用できる可能性がありますので、調べてみると良いでしょう。
先輩行政書士は、仕事がない状態を、どう打開している?
スタート時点は人脈やお金が不足することが一般的です。このような場合、先輩行政書士は、どのように解決しているのでしょうか?
一般的には
・ウェブサイトで集客する
・SNSなどで告知する
・知人や友人に紹介依頼をする
・経営者会などに参加する
・DMを送る
といった方法が考えられます。
新規集客方法は、ビジネスモデルや、本人の特性によってもさまざまですが、この点レンタルオフィスなどのシェアオフィスには、賃貸オフィスと比較すると、優位性があります。
なぜならば、レンタルオフィスには、新規開業をする方など、多くの起業予定者や経営者が自然と集まるからです。
同じオフィスを使って、顔をあわせていたら、そこから仲良くなり、仕事になったという話も少なくありません。
レンタルオフィスなどのシェアオフィスは、「戦略的に」使うという方法もあり得ると言えるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?行政書士の先生が開業する際、コストや利便性、戦略的な面から、レンタルオフィスは有力な候補のひとつになり得ると思います。一方で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスの利用は注意が必要なため、利用したい場合には、自宅を主たるオフィスにし、作業場所として利用するなどの方法が必要になるかもしれません。
長谷工が運営するシェアオフィス:ビステーション
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この記事の監修者
特定行政書士 三上貴子
行政書士Takako Immigration Advisory Service
・保有資格 特定行政書士、申請取次行政書士、宅地建物取引士
・役職 東京都行政書士会中央支部理事
【略歴】
1995年東京都立大学法学部卒。株式会社リクルート東北支社、株式会社プロジェクト地域活性(青森地域産品ブランディング、学生との現地フィールドワークを通した遠野ツーリズム大学の実現業務等に従事)を経て、行政書士資格取得。2014年より行政書士として勤務。 2020年、ブレイブ行政書士事務所開業、代表就任。各種許認可申請及び補助金申請を行うと共に、申請取次行政書士として外国人のビザの取得、生活全般のサポートを行う。更に、自身の経験を基に夫婦問題や離婚に関する相談にも答えている。
2023年、外国人の在留資格、ビザ申請等、日本で活躍する外国人のサポートに特化した事務所を目指し、事務所名を「行政書士Takako Immigration Advisory Service」に変更予定
著書
「外国人雇用に関する法規制と採用時の留意点」(共著)ビジネス法務 2018年1月号
「トラブルを未然に防ぐ外国人採用時の約束」(共著)ビジネス法務 2019年6月号
この記事の執筆者
unite株式会社代表取締役 角田 行紀
起業支援、事業支援や、最適な士業の無償紹介、士業が講師を務める企業研修事業(主に法務・労務・税務・財務)、経営者や士業などが講師を務めるセミナー事業などを行うunite株式会社代表取締役。
多くの起業家からの相談や、士業による起業希望者へのアドバイス、自身の起業経験などを基に本稿を執筆。